補助・助成金
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| カテゴリ | 補助・助成金 |
| 活動等名 | 2026 年度JICS NGO支援事業申請要領 |
| 活動概要 | 一般財団法人日本国際協力システム(以下「JICS」)は、民間団体による国際協力活動の一層の発展に寄与する事を目的として、開発途上国への援助活動を行う日本の中小規模NGO・NPO※1に対し、支援金による助成(JICS NGO支援)を行っています。 1999 年度(平成11年度)の開始から27年間で支援した団体・事業は、166団体277事業となりました。この間、開発援助をとりまく環境の変化やNGO・NPO活動の多様化にあわせた広範囲なニーズに沿った支援を目指し、途上国における活動はもとより、その活動を行う上で重要な団体組織の基盤整備事業や日本国内で活動するネットワークNGO・NPO※2の実施事業、また啓発事業や在日外国人支援事業なども対象となるよう見直しをしてきました。 本事業は、途上国における活動はもとより、その活動を行う上で重要な団体組織の基盤整備事業や日本国内で活動するネットワークNGO・NPO※2の実施事業、また啓発事業や在日外国人支援事業なども対象となるよう見直しをしてきました。 特に基盤整備事業においては、組織運営や内部管理体制の整備・強化に必要となる管理部門の人件費等についても対象経費として計上できる点を特徴としています。 これにより、事業の円滑かつ継続的な実施に不可欠な組織基盤の強化を進め、申請団体の中長期的な運営力および事業遂行能力の向上を図ることが期待されます。 国際社会の貧困・飢餓や紛争、環境破壊や災害など世界で起こっているさまざまな課題に対して、「誰一人取り残さない社会」の実現のため持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて取り組む市民団体・非営利団体を支援することは、JICSのESGの取組みの一つと位置付けています。 NGO・NPO活動の更なる発展にJICS NGO支援事業をご活用ください。 |
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| 対象要件 | 支援の対象となる団体・資格要件 1 主事業として次の事業を行っていること。 ・開発途上国での援助事業 ・開発途上国の開発問題に関して日本国内で行う啓発事業 ・開発途上国への援助事業を実施する日本のNGO・NPOの活動促進・発展のための事業 2 2026年11月1日時点で団体発足後3年以上の活動実績(見込み)を有し、主たる事務所を日本に置いていること。(法人格の有無は不問。ただし、団体の適格性・信頼性の観点からは有することが望ましい。) 3 過去2年間の年間総収入の平均が6,000万円未満(繰越金は含まず)であること。(原則として年間総収入の平均が3,000万円未満の団体を優先。)小規模団体分野では過去2年間の年間総収入の平均が1,000万円未満の団体が対象。 4 定款や規程に基づいた組織運営がなされていること。 5 事業計画及び予算を策定し適切な会計処理を行い、Webサイト等で外部報告が適切になされていること。※3 (法人格を持つ団体は所轄官庁への届出も適切に対応していること。) 6 営利活動・宗教活動・政治活動を主たる事業としていないこと。 7 反社会的勢力および団体ではないこと。 8 その他、活動内容等が審査委員会で適正であると判断された団体であること。 9 外務省の海外安全情報に基づく危険レベル3又はレベル4の国・地域において、申請事業であるか、申請事業以外であるかにかかわらず、邦人の渡航または滞在を前提とした活動を行う団体ではないこと※4。 但し、感染症危険度に係るレベル3の国・地域においては、邦人の渡航によらず、応募申請時にすでに邦人が現地に滞在している場合は、申請事業の応募は可とする。応募申請後の邦人の渡航による事業計画は認められない。 ※1「NGO・NPO」とは、「市民主導によって活動する非政府・民間非営利の組織」であり、法人格の有無は問いません。定款等で団体の目的を確認します。 ※2 JICS NGO支援事業で定義するネットワーク型NGO・NPOとは、「国際協力分野で活動を行う複数NGO・NPOを対象として、それら団体活動の促進・発展を目指した活動を目的として設立された団体」を指します。 ※3 申請時に条件を満たさない場合は、その理由と今後の整備計画をご報告ください(自由様式)。 ※4 邦人が渡航・滞在(居住含む)せず現地提携先との連携による活動を行っている団体であれば支援対象となります。 貴団体の活動地がどのレベルに該当するかは外務省海外安全ホームページをご確認ください。 外務省海外安全ホームページURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/ |
| 活動内容 | 対象事業に求める要件 1 申請団体が主体的に活動する事業であり、実施管理に責任を持っていること。 2 申請団体以外の現地カウンターパート等が協働的に活動する事業である場合は、申請団体(日本のNGO・NPO)から適宜人員が実施事業に参加し、事業のモニタリング・評価を適切に行い、実施状況を当財団へ報告できる体制であること。 3 団体基盤強化事業のうち人材育成を目的とする場合は、人材の担当業務や役割が明確であり、組織運営の安定や団体活動の活性化に繋がる今後の目標(中長期的計画等)を持っていること。 4 事業の裨益対象が限定的でなく、開発事業として、一過性の支援に終わらず活動や効果の持続性、発展波及が期待できること。事業終了時の目標と成果が確認でき、更にその後の成果の持続活用計画により事業終了後の効果が期待できること。 5 その他、JICS NGO支援事業として適正であると判断される事業であること。 6 JICS NGO支援事業は、他の助成団体などの補助金・助成金と合わせて同一事業を実施することはできます。ただし、他の助成団体では、同一事業を並行して申請することを認めていない場合があるので、そうした条件の補助金・助成金を申請する場合には、予め異なる事業を申請してください。採択決定後に同一事業であったことを理由とする計画変更は認められませんので、採択/支援を辞退いただくことになる点ご承知おきください。 |
| 定員 | |
| 必要経費 | |
| 申込期限 | 2026年7月31日(金) |
| 申込先 | 提出書類の受付期間 2026 年6月16日(火)~7月31日(金) 提出先 (1)郵送 (上記2表中に示す全ての書類) 〒104-0053 東京都中央区晴海2-5-24 晴海センタービル5階 一般財団法人日本国際協力システム 総務部総務課 JICS NGO支援係 (2)メール (上記2表中の「1申請書類一式(1a含む)」データ) e-mail : shienngo@jics.or.jp メールの件名を「2026 JICS NGO応募+(団体名)」としてください。 (注意)申請受付開始は6月16日(火)からです。 |
| その他 | URL
https://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/boshu_2026_01.html
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![日光市民活動支援センター[公式]](https://nikko-shiencenter.jp/wp-content/uploads/2020/06/logo.png)
