会議室利用に関するルール
市内に居住、又は通勤、通学し、市民活動を行う、又は行おうとする方が使用できます。ただし、会議室、相談室及び報徳ホールを使用することができるのは、主にボランティアや市民活動等の社会貢献活動を行う団体となります。
会議室の利用条件
会議室、相談室、報徳ホールの利用には団体登録が必要です(団体の活動内容が、市民活動支援センター設置の目的に合ったものに限ります)。
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1. 登録団体が主催または共催していること。
2. 公益的な活動であり、営利・政治・宗教が目的でないこと。
3. 当センターに登録している内容に関する会議や研修のための利用であること。
4. 利用時間を厳守すること。なお、利用時間には準備や片付けも含みます。
5. 茶菓子程度の飲食は可としますが、飲食を目的としたご利用はできません。
※登録の申請から登録証の交付には約10日ほどかかります。登録証の交付後の施設予約が可能になりますのでご了承ください。